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新型コロナウィルス対策 助成金&補助金の積極活用を!

事業主の経営支援やテレワーク推進、休暇取得などにかかる国・地方の助成金の主なものをご紹介させていただきます。
3/28発表の最新情報も掲載しております。

新型コロナウィルス対策
助成金&補助金の積極活用を!

新型コロナウィルスの影響により、事業の維持・継続が難しくなっている事業者が多く発生しています。また、飛沫感染の防止のため、テレワークや休暇取得の推進が急務となっています。今回は、事業主の経営支援やテレワーク推進、休暇取得などにかかる国・地方の助成金の主なものをご紹介させていただきます。

コロナウィルス休業等対策 「雇用調整助成金」

新型コロナウィルス感染症の感染拡大によって、売り上げの大幅な減少に見舞われている企業の数が増えており、そうした企業では従業員に対して一時的な休業や出向、職業訓練などを行うことで雇用の維持に努める動きが広がっています。
厚労省はこうした社会的情勢により発生している経営危機に対し集中的な支援を行うため、雇用調整に取り組む事業者への助成を行う「雇用調整助成金※」について、特例措置を設ける事を決定しました。この特例は令和2年1月24日から令和2年7月23日を開始日とする休業などを対象に、申請要件の緩和を盛り込んだもので、該当する事業者は対象期間に行った雇用調整については、本来は出来ない「事後の申請」を行う事も可能となっています。

※「雇用調整助成金」は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

❶対象事業主
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
 
※日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。

❷助成内容
(※1)対象労働者1人1日当たり8,330円が上限(令和2年3月1日現在) 
(※2)厚労省から加算額の引き上げ措置を別途講じると発表あり(令和2年3月28日現在)

❸コロナウィルス特例措置の内容
①新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が
 6か月未満の労働者についても助成対象
②雇用保険被保険者に加え、雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象
③過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について
 ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象となる。
 イ 過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能とする。
④令和2年1月24日以降の事後提出が、令和2年6月30日まで可能
⑤生産指標要件を1ヶ月10%→5%以上低下に緩和
⑥生産指標の確認期間を1ヶ月に短縮(従来は3ヶ月)
⑦事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象

 

❹受給手続き

最寄りの労働局の助成金相談窓口にて手続きを行います。

▶︎ 厚生労働省「雇用調整助成金」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

コロナウィルス感染対策
「時間外労働等改善助成金〈テレワークコース〉」

政府からの小学校等の休校要請により子どもの世話のために職場での勤務が難しくなったり、閉鎖空間でのクラスター感染防止等のため、企業としてもコロナウィルス感染の対策が求められています。
政府としてもコロナウィルス感染の対策としてテレワークの導入を推奨しており、テレワークを新規※で導入する中小企業事業主に対して、その整備に要した費用の1/2(上限100万円)が助成される制度ができました。なお、中小企業事業主の定義は次の通りで、次の基準を超える企業は大企業となり、助成金の対象外となります。
 
下記の制度は「時間外労働等改善助成金〈テレワークコース〉」といい、令和2年4月1日以降は「働き方改革推進支援助成金」に名称変更され、引き続き制度が継続される予定となっています。
 
※原則として新規導入が対象ですが、既に試行的に導入している事業主も対象となります。

❶対象事業主
新型コロナウィルス感染症対策としてテレワークコースを新規※で導入する中小企業事業主であること(労働災害保険に加入していること)。
※既に試行的に導入している事業主も対象となります。
 
❷助成の対象となる事業の実施期間
令和2年2月17日から令和2年5月31日までにテレワークの取り組み
※実施本来は事前にテレワーク導入に関する計画を策定し役所に提出する必要がありますが、
 今回は事後提出を可能にし、令和2年2月17日以降の取り組みも助成対象とします。
 
❸助成対象の取り組み 次のいずれか1つ以上実施すること
●テレワーク用通信機器の導入・運用
 例) 社内パソコンを遠隔操作するための機器・ソフトウェアの導入、
    web会議用機器、web会議のクラウドサービスの導入、
      保守サポートの導入、サテライトオフィス等の利用料
 ※パソコン、タブレット、スマートフォンの等の購入費用は対象となりません。
 
●労働者に対するテレワークの研修、周知・啓発例)
 例) テレワークの意義・必要性等について周知を図るための外部研修の実施
 
●外部専門家によるコンサルティング
 例) テレワーク導入に向けた業務体制等の現状の把握、問題点・原因分析、対策検討
 
●労務管理担当者に対するテレワークの研修
 
●就業規則等の作成・変更
 例)テレワークを導入するために必要な就業規則の作成費用
 
❹主な要件
1.助成対象の取り組みを行うこと。
2.テレワークを実施した労働者が 1人以上いること。
 
❺支給額
補助率:1/2
1企業あたりの上限額:100万円
 
❻申請期限及び申請先
令和2年7月15日(水)までにテレワーク相談センターに提出を行います。
 
▶︎ 厚生労働省「時間外労働等改善助成金(テレワークコース)」

 

ネットワーク紹介

弊社では、テレワークやWEBミーティングのツールとして
「meet-in(ミート・イン)」を活用しております。
 
また、助成金の詳細については
HOWA労務オフィス 清田典章先生、もしくは弊社スタッフまでお問い合わせください。

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