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税務・会計

2024年6月10日

【定額減税】控除しきれない場合に支給される「調整給付」とは?

【定額減税】控除しきれない場合に支給される「調整給付」とは?

今年6月から実施される「定額減税」により、
企業や給与担当者には多大な事務負担が発生し、各方面で対応に追われています。
 
扶養家族の人数によって減税額も変わりますが、
その減税額が所得税や住民税から控除しきれないと
見込まれる場合には、「調整給付」によって給付金を受け取ることが可能です。

❚ 「調整給付」とは

「調整給付」とは、定額減税の額を所得税や
住民税から控除しきれないと見込まれる場合に、
その差額が自治体から給付される制度です。
 
「調整給付」については、自治体によって6月以降に順次実施予定であり、
給付額は下記の算式のように計算されます。
 
(引用:江戸川区ホームページより
「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)」)

たとえば配偶者と子2人を扶養する納税者について、
令和5年の所得に基づく所得税が7万2千円、
住民税が2万5千円の場合には、以下のように給付額が計算されます。
 
◎定額減税可能額
所得税:3万円×4人=12万円
住民税:1万円×4人=4万円
 
◎調整給付額の計算
①所得税分控除不足額:
12万円-7万2千円=4万8千円
 
②個人住民税分控除不足額:
4万円-2万5千円=1万5千円
 
③調整給付額
➀+➁=6万3千円⇒7万円(1万円単位で切上げ)

❚ 令和7年に「追加給付」が行われる場合も

「調整給付」に関しては、令和6年分の所得税を令和5年分と同額と推計し、
見込額として支給されます。
そのため、令和6年中に扶養家族が増えた場合や、
令和5年に比べて所得が減少した場合には、
当初の調整給付額では不足するケースもあるでしょう。
 
その際には、令和7年にてその不足分が「追加給付」される予定です。
(※反対に当初の調整給付額が過大となる場合には、返還する必要はありません。)

❚ まとめ

定額減税額を所得税や住民税から控除しきれない場合には、
「調整給付」を受け取ることが可能です。
 
ただし自治体によっては、各個人が申請手続きを
行わなければならないケースもあるため、申請漏れにならないよう注意してください。

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