税務・会計
新たな年収の壁の出現!令和8年度税制改正が及ぼす年末調整への影響とは

※本研修はオンライン開催となっております※
「扶養に入れるのは、いくらまででしたっけ?」
従業員の方から、こんな質問を受けたことはありませんか。
令和8年度税制改正により、この“年収の壁”の金額が、今年(令和8年分)の年末調整から大きく動きます。
------------------------------
・ご本人に所得税がかかり始める年収 160万円 → 178万円
・扶養に入れるかどうかの境目 123万円 → 136万円
・大学生の年代のお子さん 188万円 → 197万円
・配偶者の方 約202万円 → 207万円
------------------------------
※控除が満額となるのは、お子さんは年収159万円まで、配偶者の方は169万円までです。
記載の金額はいずれも所得税の基準で、給与収入だけの場合の目安です(令和8年分・9年分の特例を含みます)。
つまり、これまで扶養から外れていたご家族が、今年から扶養に入るケースが出てくるということです。
そして今年の特徴は、この“年収の壁”の変更が、11月までの毎月の給与計算には一切反映されない点です。
1月から11月までは改正前のまま源泉徴収し、12月の年末調整で一年分をまとめて精算します。
その結果、例年より還付額が大きくなる従業員の方が多く見込まれます。「なぜ今年は多いのか」と聞かれるのは、ご担当者です。
年末調整の電子化が進み、控除額の計算そのものはシステムが処理してくれるようになりました。
ただ、システムは入力された数字を計算してくれても、その数字が合っているか、そもそも申告すべき方から申告が上がってきているかまでは教えてくれません。
ご本人が改正に気づいていなければ、書類は出てこないのです。
本セミナーでは、税法の細かい計算方法だけでなく、経理・総務のご担当者が実際に手を動かす場面に沿って、「誰から何を集めるか」「どこを確認するか」「税理士・社労士に何を相談するか」まで整理していきます。税務にお詳しくない方にもお聞きいただける内容です。
【 このセミナーでお話しすること】
------------------------------
■“年収の壁”は、どう変わったのか
ご本人・扶養・お子さん・配偶者、それぞれの境目の金額と、控除が満額となるラインを整理します。従業員の方から聞かれたときに、そのまま答えられる形でお持ち帰りください。
■今年、追加で集めなければいけない書類
新たに扶養に入るご家族がいる従業員の方を、どう見つけるか。社内アナウンスに盛り込むべき内容と、依頼するタイミング。
■システムに任せきりにできない、確認のポイント
提出された書類のどこを見れば、漏れや誤りに気づけるか。年の途中で退職された方など、通常とは扱いが異なるケースへの対応。
■迷ったときに、税理士・社労士へどう相談するか
社内で判断してよい範囲と、専門家に確認したほうがよい範囲の線引き。相談するときに、あらかじめ手元に揃えておきたい情報。
※あわせて、今年4月から適用されている食事代の非課税枠の拡大や、長距離通勤・駐車場代に関する通勤手当の見直し、23歳未満のご家族を扶養している方の生命保険料控除など、今年から変わったその他の項目にも触れます。
------------------------------
「改正があったことは知っているが、自社で何をすればよいのか分からない」「従業員から質問されたときに、きちんと答えられるようにしておきたい」という経理・総務のご担当者様、経営者様にぴったりの内容です。
Web開催ですので、お手元の業務環境からそのままご参加いただけます。ぜひお気軽にご参加ください!
| 開催場所 | オンライン(Zoom)にて開催 ※視聴用URLは【申込完了通知】メールにて送付いたします |
|---|---|
| 受講料 | 無料 |
| 対象者 | 経理担当者、総務・人事担当者、経営者他 |
開催日とテーマ
| 日程 | テーマ | 概要 |
|---|---|---|
|
2026年10月20日(火) 13:30 〜 15:00 |
新たな年収の壁の出現!令和8年度税制改正が及ぼす年末調整への影響とは | ●“年収の壁”は、どう変わったのか ご本人・扶養・お子さん・配偶者、それぞれの境目の金額と、控除が満額となるラインを整理します。従業員の方から聞かれたときに、そのまま答えられる形でお持ち帰りください。 ●今年、追加で集めなければいけない書類 新たに扶養に入るご家族がいる従業員の方を、どう見つけるか。社内アナウンスに盛り込むべき内容と、依頼するタイミング。 ●システムに任せきりにできない、確認のポイント 提出された書類のどこを見れば、漏れや誤りに気づけるか。年の途中で退職された方など、通常とは扱いが異なるケースへの対応。 ●迷ったときに、税理士・社労士へどう相談するか 社内で判断してよい範囲と、専門家に確認したほうがよい範囲の線引き。相談するときに、あらかじめ手元に揃えておきたい情報。 ※あわせて、今年4月から適用されている食事代の非課税枠の拡大や、長距離通勤・駐車場代に関する通勤手当の見直し、23歳未満のご家族を扶養している方の生命保険料控除など、今年から変わったその他の項目にも触れます。 |

