事業承継
認知症が企業経営に与える影響を考える
経営者が認知症になり 、会社運営ができなくなる?・・・
まさか社長が?経営者の認知症リスクの課題と対策を考えてみましょう。
いつかのことではなく、今のうちからやるべき、事前対策を解説いたします。
経営者の高齢化について
認知症とは
企業の経営における認知症の影響
経営者の認知症対策
1.早期に株式を承継する
経営者の認知症対策として早期の事業承継(株式承継、経営承継)を実施することで対応は可能ですが、昨今の後継者不足の問題から後継者がいない場合や、株式の価額が非常に高額な金額になっているなどの事情から、株式についてなかなか承継できないというケースもあります。そのような場合、以下のような方法により対策をすすめることも可能です。
2.家族信託で対処する方法
経営者の保有する株式については、信託という方法で対処することもできます。信託とは、自分の大切な財産を、信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って、自分や大切な人のために運用・管理してもらうという仕組みです。
活用方法としては、認知症になる前は自分(現社長)の指図によって受託者(後継者に)に議決権を行使させ、認知症になった場合は受託者(後継者)の判断によって議決権を行使してもらうことなどがあります。さらに、信託契約の中に、経営者が認知症になった場合や、亡くなった場合などの株式の承継方法、処分方法を個別に定めておくことも可能です。
3.属人的株式の設定をしておく方法
認知症リスクが高い年齢の経営者が多くの株を保有している場合、後継者が持つ株式の議決権を条件付きで増やすことで、認知症発症により経営が機能しなくなる事態を防ぐことができます。
例えば、一部の株式を後継者が持っている場合、事前にその株式を属人的株式としておき、経営者の判断能力が失われた際、後継者の持つ株式における議決権を数倍にする、など後継者の議決権が過半数となるよう定款で定めておけば、経営者が認知症となった際にも会社の経営を進めることができます。
もちろん、経営者に判断能力があるうちは、議決権も株式保有比率とおりなので、経営者が過半数の議決権を持つことになります。そして何かあった時には、後継者へとスムーズに議決権が移行することができます。
このように、属人的株式を活用することで、特定条件下でのみ指定した相手の議決権を増やすことができるので、経営者が認知症となった時の備えとすることができます。
認知症対策を検討しましょう!
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