税務・会計
成年年齢引き下げに伴う税務への影響について
バトンを渡すルール
所得税の観点、相続税の観点からポイントを整理いたします。
生前贈与による早期の財産移転が可能となります
2022年4月より、民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられます。今回は、成年年齢が18歳に引き下げられることに伴う税務に対しての影響について所得税の観点、相続税の観点から整理いたします。
1.令和4年4月1日より成年の年齢が18歳に引き下げられました。
民法上、成年年齢には以下の2つの意味合いがあります。
2.個人住民税への影響について
3.相続税・贈与税への影響について
令和4年4月1日以後の相続・贈与が起こった場合、相続税・贈与税の計算上、「20歳」を基準としている規定について「18歳」を基準とする旨、令和元年度及び令和3年度で税制改正されています。以下どのようなものに影響があるか見ていきたいと思います。
(1)事業承継税制に係る受贈者の要件について
事業承継税制、いわゆる非上場株式を一定の要件のもと後継者に贈与した場合に贈与税を猶予するという税制において、株の贈与を受ける者の年齢が20歳以上である場合に贈与税の納税を猶予できたが、今回の改正により18歳以上の者まで引き下げ適用を受けることができるようになります。
(2)相続時精算課税制度の適用年齢について
(3)贈与税の適用税率について
贈与税の税率は平成27年以降一般の贈与と親族への贈与で贈与税の税率について変更されました。親族への贈与の場合で20歳以上のものが直系尊属(つまり親、祖父母など)より贈与を受けた場合、特例税率により計算されることになっております。ただし、今回の成年年齢の引き下げ以後においては、贈与を受ける年齢が18歳以上と改められます。相続時精算課税と同じで早期に財産を移転することが可能となります。
(4)未成年者控除
相続人が未成年者であるときは、税金の負担を軽減するために一定の金額※1を未成年者控除として、相続税の額から控除してもらえます。
今回の改正により未成年者控除を計算する際の成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることにより控除額が減額されることになります。
4.まとめ
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