税務署から会計事務所への電話
税務実地調査依頼の電話がかかってきました。
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お客様にご連絡
税務実地調査の要請があった旨のご連絡と、書面添付している場合の調査の流れをご説明させていただきます。
意見聴取
税理士が税務署に出向き、会社の概要、決算や税務処理の内容を説明します。省略してもよいとの判断が出れば、実地調査を省略される可能性があり、 私たちはその可能性を常に追求します。
お客様報告
お客様の「ありがとう」の声が私たちの喜びとなります。 税務署での意見聴取の結果をご報告します。
○○株式会社さんの税務調査をお願いしたいのですが、○○株式会社さんの場合ですと、税理士法第33条の2の書面添付制度に基づく提出いただいていますので、一度署まで先生のご来署をお願いしたいのですが。
承知いたしました。では、当日に。
どうも、どうも、ご苦労様です。○○株式会社さんは長らく、調査にお邪魔しておりませんで・・・・。税務署の方も、過去の資料が古くなっておりまして殆ど情報がないのですよ。ですので、恐縮ですが、○○株式会社さんの事業内容からお教えください。
よくわかりました。 では、前期と前々期の業績の内容について説明してください。
棚卸計上漏れや売上計上漏れはないですか? どのようにチェックしておられますか?
そこまで、やっておられるのですか!すばらしい社長さんですね!! 想像しますにキチンとした立派な社長さんなんでしょうな(笑)
ところで、消費税のチェックはどのようにされていますか?
はい!よくわかりました。これだけ、キチンとした資料とチェック体制であれば、調査の必要はないでしょう。 今期もがんばって利益を計上してくださいね(笑)
そうか、ありがとう!!ほんまにありがとう!!ほんまに、今いろいろと忙しいねん。そんな時に税務調査こられたら・・・・。 別に悪いことしてないから、問題ないといえばないねんけど、時間とられることと、心理的に気持ちいいもんじゃないよな! ほんまよかったわ!ありがとう!!これで、仕事に専念できるわ!!
税理士 大阪(大阪府大阪市)/大阪の税理士事務所|税理士 小笠原/河原事務所 税理士 小笠原/河原事務所 〒541-0048 大阪市中央区瓦町3−2−15 本町河野ビル2号 TEL 06−6205−8960 / FAX 06−6205−8961 お問い合わせはこちらのメールアドレスまで postmaster@management-facilitation.com
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